司法書士 小川事務所  
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債務整理・過払い金請求

過払い金返還請求 ・ 任意整理 ・ 特定調停 ・ 自己破産 ・ 民事再生
借金問題解決のスペシャリスト
 小川事務所では、開業以来多重債務問題を専門的に取り組んでいます。
 任意整理、過払い金請求、自己破産、民事再生等、多数の実績を上げ、個人の借金問題を解決してきました。

 長年にわたり、大手業者を含め多くの貸金業者が、利息制限法所定の利息(15%〜20%)を超える利息、いわゆるグレーゾーン金利で営業していましたが、今般、貸金業法の改正により、みなし弁済規定(グレーゾーン金利の根拠規定)は廃止されました。

 たとえ現在適法な金利で取引されていても、過去において長期にわたり利息制限法の上限金利を超過する利息の取引を継続していた場合、債務額の圧縮や過払い金か請求できる場合があります。

 特に貸金業者との長期間の取引があった方は、小川事務所へご相談ください。

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グレーゾーン金利
 利息制限法を超過する利息の約定は無効であることが原則です。

 例外として、貸金業の規制等に関する法律に、厳格な要件のもとで、利息制限法を超過する利息を支払った場合に弁済を有効とみなす「みなし弁済」の規定があり、貸し金業者が出資法により刑事罰の対象とならない上限の29.2%の金利と利息制限法の上限金利との間の金利をグレーゾーン金利といいます。

 ただし、みなし弁済の要件は判例上極めて厳格であり、平成18年1月13日の最高裁判決で、期限の利益喪失特約(借主が約定利息の支払いを怠った場合には、残元本を一括返済しなければならないとの特約)がある場合には、みなし弁済を否定するとの判決が出され、「みなし弁済」の適用の余地は事実上なくなったといえるでしょう。

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債務整理(借金整理)
 借金問題を専門家が法律的に整理し、解決することを債務整理といいます。
 当事務所は債務整理を主力業務としています。

 債務整理を受任する場合について

 @事務所にて面談します。(30分〜1時間程度・相談無料
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 A大まかな方針を決定します。
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 B委任契約を締結していただきます。
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 C債権者に対し、受任通知を発送します。(債権者の取立てがストップします)
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 D債権調査・利息制限法引き直し計算
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 E和解案提案・過払い請求・破産申立てなど方針に応じて対応します。


面談時に必要な書類

*免許証等身分証明書
*借入先のカード
*請求書・明細書等
*認印
*通帳(預り金の返金口座を指定いただきます)


愛知・岐阜で債務整理のブログはこちらをご参照ください。


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任意整理
 任意整理とは、支払不能には至らない多重債務者の負債を、裁判手続きを使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続きです。
 実際には、過払い金が発生している場合や、残債務がある場合でも履行が可能な場合に有効な方法となります。
 ただしあくまでも和解ですから、相手方債権者の同意が必要となります。
 原則として最終取引日に残元金を、将来利息免除のうえ、36回払い(3年払い)を基準として和解案を提示します。債権者により、最長60回払い(5年払い)の和解に応じる場合もあります。


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過払い金返還請求
 利息制限法では、次の利息を超える金利は無効とされています。

   元本 10万円未満         20%
   元本 10万円以上100未満   18%
   元本 100万円以上        15%


 例えば50万円を利息28%で借りると一年後の利息は14万円ですが、18%で計算すると9万円となり、差額の5万円は無効ということになります。
 上の事例で一年後に14万円を支払った場合、貸金業者の残高は50万円ですが、法的には差額5万円は元本に充当されるので、元本は45万円となります。
 長期にわたり貸金業者に高額な利息を払い続けていると、元本がすでに消滅して、払いすぎになっている(過払い)ことがあります。
 そうした過払いになっているお金を、不当利得として返還請求することを、過払金返還請求といいます。

 具体的な過払い金の返還事例は こちら をご参照ください。


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特定調停
 裁判所を通して、債務者が支払ってきた金銭を利息制限法に引き直して制限超過部分を元本に充当する再計算を行って、現在の借入金残金を確認したうえ、今後の弁済については利息を付さず、長期の分割弁済とするものです。
 取引開示に応じない業者に対して、文書提出について一定の強制力を及ぼすなどのメリットもありますが、過払い金が発生している場合に、返還させるという調停が困難であるなどのデメリットもあります。

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個人民事再生
 継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額(住宅ローン除く)が5000万円以下の者が利用することができます。
 債務者本人が、負債のうち一定額について原則3年間(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求めることになります。
 住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直したうえで全額を支払う計画を立て、住宅を所有しながら再生を図ることが可能です。
 個人再生を裁判所から認められるには、破産のおそれがあることが前提になりますが、再生計画が履行できるだけの安定した収入があることが重視されます。


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自己破産
 債務者が支払不能に陥った場合に債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者について経済生活の再生の機会を確保する制度です。
 自己破産の申立てをした場合、原則として同時に免責許可の申立てがあったものとみなされ、免責の許可が確定することによって債務の支払義務から免れます。
 個人による破産手続開始の申立ては、最終的には免責の許可を得ることを目的として利用されています。
 ギャンブルや浪費などの債務原因は、免責が認められない理由となりますが、債権者へ一定額を按分に弁済することや、裁判所の保護観察により救済される場合もあります。
 自己破産のデメリットとして、資格制限があるので、どのような職業に従事しているか個別に検討する必要があります。


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ブラックリストについて
 銀行や貸金業者、信販会社などの業界団体が、それぞれ、信用情報機関を設置していますが、この信用情報機関の事故情報に登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と表現されています。
 現実にはブラックリストという事故情報のみを集めたリストは存在しません。
 具体的には、返済が遅れると「延滞」、法律家が介入すると「債務整理」などの記録が登録されます。
 最近では、過払いの場合は事故情報としていないようです。
 銀行系、消費者金融系、信販会社系の信用情報機関がありますが、「延滞」などの事故情報は交換システムにより相互に交換されています。

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