相続放棄をする場合、相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。 ただし、この期間は、利害関係人などの請求によって、家庭裁判所において、伸長することができます。 相続放棄に必要な書類 被相続人(亡くなられた方)の *戸籍謄本(死亡の記載のあるもの) *住民票除票(本籍・続柄記載) 相続放棄される方の *戸籍謄本 *住民票(本籍・続柄記載) 相続放棄の費用 基本報酬 3万円(税別) × 相続放棄される人数 戸籍謄本等取得 1通 1000円(税別) 実費 戸籍謄本代 印紙代 800円 × 相続放棄される人数 予納郵券 約400円 × 相続放棄される人数 通信費 戻る