司法書士 小川事務所  
電話 0568−61−0367
相続放棄・裁判業務

相続放棄 ・ 遺産分割調停申立 ・  特別代理人選任申立 ・ 成年後見申立
相続放棄手続き

 相続放棄をする場合、相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
 ただし、この期間は、利害関係人などの請求によって、家庭裁判所において、伸長することができます。


相続放棄に必要な書類

被相続人(亡くなられた方)の
*戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
*住民票除票(本籍・続柄記載)

相続放棄される方の
*戸籍謄本
*住民票(本籍・続柄記載)


相続放棄の費用
基本報酬 3万円(税別) × 相続放棄される人数
戸籍謄本等取得 1通 1000円(税別)
実費 戸籍謄本代
    印紙代 800円 × 相続放棄される人数
    予納郵券 約400円 × 相続放棄される人数
    通信費


戻る

遺産分割調停申立
 遺産分割協議を裁判所の調停により進行するよう申立てる手続きです。


遺産分割調停に必要な書類

遺産分割の対象となる不動産の
*固定資産評価証明書
*登記事項証明書

遺産分割の対象となる不動産以外の
*預金通帳
*株券、債権の明細等

被相続人(亡くなられた方)の
*戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本(出生から死亡までの戸籍)
*住民票除票(本籍・続柄記載)

相続人の皆様の
*戸籍謄本
*住民票(本籍・続柄記載)


遺産分割調停申立の費用
基本報酬 5万円〜8万円(税別)
戸籍謄本等・登記事項証明書取得 1通 1000円(税別)
実費  戸籍謄本等・登記事項証明書代
     印紙代 1200円
     予納郵券 約900円
     通信費


戻る

特別代理人選任申立
 相続人の中に未成年者がいて、親権者と利益相反となり、遺産分割協議ができない場合に、未成年者の特別代理人選任を申立てる手続きです。
 未成年者が複数の場合には、一人につき格別に特別代理人を選任する必要があります。


特別代理人選任申立に必要な書類

被相続人(亡くなられた方)の
*戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
*住民票除票(本籍・続柄記載)

未成年者の
*戸籍謄本
*住民票(本籍・続柄記載)

特別代理人候補者の
*住民票(本籍・続柄記載)

遺産分割協議書(案)


特別代理人選任申立の費用
基本報酬 3万円(税別) × 未成年者の人数
遺産分割協議書(案) 1万円(税別)
戸籍謄本等・登記事項証明書取得 1通 1000円(税別)
実費 戸籍謄本等・登記事項証明書代
    印紙代 800円 × 未成年者の人数
    予納郵券 約400円
    通信費


戻る

成年後見申立
 認知症など、精神上の障害により判断能力が欠ける方のために、後見人(法定代理人)を定める審判を求める手続きです。
 成年後見開始後は、後見人が本人の代理人となります。


成年後見申立に必要な書類

本人の
*戸籍謄本
*住民票(本籍・続柄記載)
*登記されていないことの証明書
*財産についての資料(不動産、預金、有価証券、保険、負債)
*収支についての資料(年金、給与明細、医療費・施設費の領収書、税金の領収書等)

後見人候補者の
*住民票(本籍・続柄記載)


成年後見申立の費用
基本報酬 10万円(税別)
戸籍謄本等・登記事項証明書 1通 1000円(税別)
実費 印紙代 3400円 (申立800円+登記嘱託2600円)
    切手代 約3000円
    鑑定手続費用 約5万円(必要な場合、事案により異なる)


戻る

離婚調停申立
 夫婦間で離婚について任意の協議が調わなかった場合や協議自体ができない場合に調停を申し立てる手続きです。


離婚調停申立に必要な書類

*戸籍謄本
*不動産登記事項証明書(分与財産に不動産が含まれる場合)
*固定資産評価証明書(分与財産に不動産が含まれる場合)
*年金分割のための情報通知書(年金分割を請求する場合)


離婚調停申立の費用
基本報酬 5万円〜8万円(税別)
戸籍謄本・登記事項証明書 1通 1000円(税別)
実費 印紙代 1200円
    切手代 約800円


戻る

その他裁判業務
 法務大臣から認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における民事事件(訴訟額140万円以内)につき代理人として活動できます。
 家庭裁判所や地方裁判所における手続きについては、書類作成業務で支援させていただくことになります。
 訴訟額140万円を超える過払金返還請求訴訟、破産申立、民事再生申立、家事審判手続等は書類作成業務となります。


戻る

日本司法支援センター(法テラス)について
 民事法律扶助業務(裁判代理費用、書類作成費用の立替等)を行います。
 具体的には資力のない方にも法律サービスが受けられるよう、日本司法支援センターが弁護士・司法書士費用の立替をします。
 援助を受けた者は、立て替えられた費用を日本司法支援センターに分割して支払うことになります。
 生活保護受給者の方は償還免除の制度もあります。
 詳細は小川事務所にご相談ください。

戻る

Base template by WEB MAGIC.   Copyright(c)2005 司法書士 小川事務所 All rights reserved.