司法書士 小川事務所
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司法書士 小川博隆
(愛知県司法書士会所属)
愛知県犬山市
大字犬山字東古券36番地
司法書士 小川事務所は
「犬山 相続」
「犬山 相続手続」
で検索してください。
相続による所有権移転登記
相続登記は、権利に関する登記となりますので、税務申告のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし長期間にわたり相続登記をしないで、放置しておくと後で問題になる場合があります。例えば、父が死亡したことにより相続登記をしようと思ったら、実は登記名義が祖父になっていた場合などです。祖父の遺言書がない場合には、祖父の相続人である父の兄弟姉妹あるいは、兄弟姉妹が死亡している場合にはその子供を含めて遺産分割協議をする必要があります。
利害関係人が増えるほど、遺産分割協議が難航する虞がありますので、相続登記は早めにしておきましょう。
相続登記に必要な書類
相続登記には以下の書類が必要となります。
相続する不動産の
*固定資産評価証明書
(市役所の税務課で取得できます。)
被相続人(亡くなられた方)の
*戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本(出生から死亡までの戸籍)
*住民票除票(本籍・続柄記載)
*戸籍の付票・登記済証書(登記簿上の住所が最後の住所と一致しない場合に必要です。)
*遺言書(公正証書遺言などの書類があればお持ちください。遺言書がない場合は司法書士が遺産分割協議書を作成します。)
相続人の皆様の
*戸籍謄本
*住民票(本籍・続柄記載)
*印鑑証明書
*免許証等身分証明書のコピー(事務所に原本を持参いただければこちらでコピーします。)
相続する不動産の
固定資産評価証明書
を事務所に持参いただければ、その場で概算見積もりを提示いたします。
(相続登記の申請時に固定資産評価額の4/1000に相当する登録免許税を納める必要があります。)
被相続人の除籍謄本、原戸籍謄本など遠方で取得困難な書類は司法書士が代理で取得することも可能です。
相続登記費用の具体例はこちら
をご参照ください。
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売買・贈与等による所有権移転
民法によると、原則として売買や贈与による所有権移転の効果は意思表示だけで生じます。しかし、第三者に対して、自分の権利を主張するためには、法務局で権利の登記をする必要があります。
取得した原因に応じて、売買、贈与、代物弁済、譲渡担保、財産分与等の記載が法務局の登記記録になされます。
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所有権保存登記
家を新築したときなど、権利の登記として最初にする登記を所有権保存登記といいます。
マンションなどの区分建物を表題部所有者から直接購入したときも所有権保存登記を行います。
特殊なものとして、表題部のみで権利の登記がない不動産につき、判決により所有権が確認されたものは、直接そのものの名義で所有権保存登記をすることができます。
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住所・氏名 変更
不動産所有者の住所が変更になった場合や結婚して苗字が変わった場合でも、すぐに変更登記をしなければならないという義務はありません。
ただし、売買する場合の売主など、登記義務者となる場合には事前にもしくは同時に、変更登記をしなければなりません。
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担保設定・抹消
住宅ローンを組むときには抵当権設定登記、住宅ローンを返済したときには抵当権抹消登記をします。
事業資金などある一定の枠で借り入れをする場合は根抵当権を設定します。
住宅ローンを返済すると、金融機関から抵当権抹消に関する書類をいただくことになりますので、そのまま事務所にお待ちください。
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