債務整理に関するFAQ
Q1 債権者の取立てを止める方法はありませんか?
A1
 貸金登録業者や信販会社は、弁護士もしくは認定司法書士から受任通知を受け取った場合、正当な理由なく直接債務者に支払い請求できないことが法律で定められていますので、通常その時点で取立ては止まります。
 違法な取立てが継続する場合には、監督行政庁に対し、行政指導の申告手続きをします。
 ヤミ金に対しては、警察の援助が必要になる場合もあります。

Q2 どうなるとブラックリストに載りますか?
A2
 ブラックリストというリストは存在しません。
 信用情報機関の情報に延滞等の事故があった場合にその事実が登録されます。
 法律専門家が債務整理を開始した場合、破産・民事再生の手続き開始の場合もその情報が登録されます。
 主な信用情報機関は
 全国銀行個人信用情報センター
 鞄本情報センター
 潟Vー・アイ・シー
 の3つがあり、延滞に関する情報は相互に交換されています。

Q3 家族に内緒にできますか?
A3
 確実な方法はありません。
 まず多重債務に陥った原因を考え、その原因が生活費や養育費の不足による借金である場合には、同居の家族にはすべてを話すべきです。家族の理解がないと根本的な解決が困難だからです。
 事前に家族に相談するほうが、後日、家族に内緒でいたことが発覚するより、理解が得られるでしょう。

Q4 保証人がいるのですが
A4
 債務者が自己破産して免責を受けたとしても、その効果は保証人には及びません。
 保証人がいる場合には、保証人も含めて債務整理をする必要性があるかを検討しなくてはなりません。

Q5 相談にあたって何を用意すればいいですか?
A5
 できるだけ次の書類を相談にあたり持参してください。
 ご自身の身分証明書として運転免許証、 印鑑。
 負債に関する契約書、領収書、督促状等一切の書類およびカード
 債権者全員の氏名、残高がわかるもの
 最近の給与明細書、所得証明書など
 預金通帳
 家族の職業および収入がわかるもの
 賃貸住宅の契約書
 生命保険証書、車検証など所有財産の概要がわかるもの

Q6 自己破産すると戸籍に載りますか?
A6
 戸籍や住民票には、自己破産の事実は記載されません。
 ただし、身分証明書を取得するときに一定事項の証明がなされない場合があります。

Q7 自己破産すると賃貸住宅の契約を解除されますか?
A7
 されません。
 法律の改正により、賃借人が自己破産した場合でも、賃貸人は賃借人に、それを理由として契約解除できなくなりました。

Q8 自己破産しても免責されない債権はありますか?
A8
 あります。
 租税債権(税金)
 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債権
 (判例では、返済不能に陥りながら発行を受けたクレジットカードを利用して商品購入をし、その後破産の申立てをした場合があります。)
 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
 夫婦間の協力および扶助の義務
 婚姻から生ずる費用の分担の義務
 子の監護に関する義務
 扶養の義務
 などは免責の対象になりません。

Q9 ヤミ金にはどのように対応すればよいですか?
A9
 貸金業者が年率29.2%を超える利息契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられます。(出資法5条2項)
 また貸金業者が年率109.5%を超える利息契約をしたときは、金銭消費貸借契約が無効となり、利息の支払い義務がなくなります。(貸金業法42条の2)
 さらに、札幌高裁で、年1200%の高利事業について、借主が業者に返済した元本相当金額についても、不法行為に基づく損害であると認め、借主から業者に対する返還請求を認める判決があり、最高裁で確定しています。(最高裁平成18年3月7日)
 ヤミ金業者は法的には保護されない立場にありますから、法的手段に訴えると債務者側は有利です。
 但し、もともと犯罪と知りながら貸付を行っている業者ですから、法律家が介入しても取立てが止まらない場合もあり、ヤミ金口座凍結など警察と連携して対応しなければならないでしょう。

Q10 借金の原因が悪徳商法なのですが、被害を回復できますか?
A10
 訪問販売、インターネット販売、マルチ商法等の特定商取引に関しては、法定書面(契約書等)が交付されてから8日以内(マルチの場合は20日)にクーリングオフをすることができます。
 たとえ、8日を経過していても、法定書面の記載事項の不備を主張してクーリングオフができる場合がありますので、あきらめないで相談してください。
 また重要事項について不実告知があった場合や、帰って欲しいと告げても帰らず、あるいは返してくれずに勧誘して契約させた場合などは、消費者契約法により、6ヶ月以内に取り消すことができます。
 クレジット契約をしてクレジット会社から請求を受けた場合、クレジット会社に対しても支払い拒絶(抗弁の接続)をすることができますので、具体的な方法は当事務所など法律専門家に相談してください。

Q11 すでに借金を全額完済しているのですが、過払い金を取り戻せますか?
A11
 できます。
 消費者金融と取引をして、利息制限法の利率を超過した金利を払い続けて完済を終えている場合には、必然的に過払い金が発生していることになります。
 この場合、個人情報保護法を根拠として、貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行い、利息制限法の利率に引き直し計算して過払い金を確定し返還請求します。
 貸金業者が取引履歴を開示しない場合など返還に非協力的な場合には、訴訟を提起し、当事者照会や文書提出命令の申立てを行う方法があります。

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不動産登記に関するFAQ
Q1 不動産を購入しようと思ったら、仮差押が入っていました。この場合購入できますか?
A1
 仮差押が登記されている不動産であっても、所有権移転登記は受理されます。
 ただし、債権者が勝訴判決を得て、差押をして競売になり、売却されると、仮差押より後に登記された所有権移転登記は抹消されてしまい、所有権を失う可能性があります。
 通常は、仮差押債権者に協力を得るか、債務者に仮差押解放金を供託してもらい、仮差押を抹消することを前提に取引すべきでしょう。

Q2 権利証をなくしてしまったのですが問題ありませんか?
A2
 不動産の権利証(登記済証)をなしくたとしても、法務局の登記記録にあなたの権利が記録されているかぎり、別段問題が生じることはありません。
 しかし、あなたが不動産の売主になる場合や、担保を設定するなど、登記義務者になる場合には登記済証が必要になります。
 ただし、登記済証を紛失した場合でも、司法書士が本人であることの確認する情報を法務局に提供することによって、登記済証がない場合でも、登記することができます。
 本人確認情報と呼ばれるもので、別途費用がかかります。

Q3 登記済証のかわりに暗証番号になると聞いたのですが?
A3
 不動産登記法の改正で、登記済証のかわりに登記識別情報という暗証番号が交付されることになりました。
 ただし、現在すべての法務局がそうなっているのではなく、登記済証を交付する法務局もあります。
 登記識別情報を交付する法務局をオンライン指定庁と呼び、インターネットによる登記申請が可能となりました。
 登記識別情報は、法務局が交付する書面に暗証番号が記載され、目隠しシールが貼られています。
 暗証番号が他人に読み取られることは、登記済証そのものを盗みとられるのと同じことですので、目隠しシールはできるだけはがさずに厳重に保管してください。

Q4 不動産の買主が登記する前に転売したのですが、直接転売先に移転登記できますか?
A4
 いわゆる中間省略登記と呼ばれるものですが、原則としてできません。
 例外的に裁判で確定した場合に認められています。
 ただし、「第三者のためにする取引」及び「買主の地位の譲渡」について、甲乙間及び乙丙間の契約内容から実体上も甲から丙に直接所有権が移転していると認められる場合には、甲から丙に所有権移転登記をすることができます。

Q5 相続が開始したらいつまでに登記しなければなりませんか?
A5
 不動産の権利に関する登記は、登記しなければならない期間というものはなく、相続についてもいつまでにしなければならないということはありません。
 しかし、相続開始後長期間にわたり、相続登記をしないことにより、さらに相続が発生したりすると、遺産分割協議を行うのに関係者が増えたり、被相続人の住所変更がなされていない場合など、変更証明書が必要な場合に、役所の保存期間を超過したりすると、手続きが煩雑になりますので、できるだけ早めに相続登記されることをお勧めします。

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商業登記に関するFAQ
Q1 会社の謄本を見たら、株式の譲渡制限規定がありませんでしたが、何か登記する必要がありますか?
A1
 小会社(資本金が1億円以下で負債総額が200億円未満の会社)の場合は監査役が平成18年5月1日に任期満了しますので、監査役の改選登記が必要になります。
 新会社法では株式の譲渡制限規定のない会社を公開会社、株式の譲渡制限規定がある会社を非公開会社と呼びます。
 旧法では小会社の監査役は会計監査権限のみで業務監査権限は有しないものとされていましたが、新会社法では公開会社の監査役は小会社であっても、業務監査権限を有するものとされたので、会社法施行時に現任する監査役は会社法施行日に、任期満了退任となる取り扱いになりました。
 変更登記に関しては、変更があった時から2週間以内に登記をする必要がありますが、この変更については法律の改正によるものであり、施行日から6か月以内にに登記申請をするものとされました。

Q2 監査役を廃止するには、どのような手続きが必要ですか?
A2
 監査役を廃止するには、株式の譲渡制限規定があることが前提です。
 また取締役会設置会社については、取締役会を廃止する必要があります。
 会社法施行以前に株式の譲渡制限を定めた会社は、譲渡制限の承認機関が「取締役会」となっていますので、取締役会設置会社が取締役会を廃止する場合、株式の譲渡制限規定の文言を「取締役会」から「株主総会」等に変更する変更登記をしなければなりません。

Q3 会社の謄本に「当会社の株式については、株券を発行する」となっていましたが、そのままでよいのでしょうか?
A3
 会社法施行時に現存する株式会社はすべてこの記載が登記されます。
 株券を発行する旨の登記がなされていても、必ずしも株券を発行しなければならないわけではありません。
 ただし、株主から請求があった場合には、株式を発行しなければなりませんので、株式を発行する予定がない場合は、株券の発行に関する定めを廃止する登記をすることをお勧めします。

Q4 破産しても会社の取締役になれると聞いたのですが、本当ですか?
A4
 改正により、「破産手続開始の決定を受け復権していない者」は取締役に選任できることになりました。
 したがって、破産手続き中の者が取締役に就任することは可能です。
 ただし、取締役在任中に破産した者は、会社との委任関係が消滅し、資格喪失により退任しますので、引き続き同じ人を取締役に選任する場合には、退任と就任の登記をする必要があります。

Q5 特例有限会社が通常の株式会社へ移行した場合、役員の任期はどうなりますか?
A5
 株式会社の定款により、任期が定められます。
 たとえば、株式会社の定款で任期が10年とされた場合、15年前からの取締役は株式会社への移行と同時に任期満了退任し、2年前に選任された取締役は、任期がまだ8年残っていることになります。

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