相続登記の見積無料 |
相続登記の報酬(手数料)については、申請1件につき
@4万円〜(税別・遺言書がある場合または法定相続分による相続の場合)
A5万円〜(税別・遺産分割協議書を作成する場合)
となります。
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その他諸経費として
@登録免許税
固定資産評価額の
0.4%(相続)
2%(相続人以外への遺贈)
A戸籍謄本など相続証明書
B登記情報取得
C登記完了後の登記事項証 明書
など実費及び証明書等の取得手数料が必要になります。
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費用の総額を算出するためには、登録免許税の算出が必要になり、不動産の固定資産評価額を確認する必要があります。 見積を希望される場合は、相続する不動産の
固定資産評価証明
を市町村の資産税課または税務課で取得してください。
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FAXまたはメールによる見積も承りますので、お気軽にご相談ください。 |
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家族信託 |
民事信託の中で、信頼できる家族間で行う信託のことを「家族信託」といいます。
家族信託は、新しい財産管理対策と遺産分割対策の手法です。
資産を持つ人が、自分の老後の生活や介護などに必要な資金、不動産の管理などを信頼できる家族に託し、本人のために管理や処分を任せる仕組みです。
例えば、認知症を発症して、法律専門家の成年後見人が付くと財産の凍結が避けられず、その後は相続対策や柔軟な財産管理ができなくなります。
そこで資産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に資産の名義を移し、受託者が本人(受益者)のために資産管理を行う信託契約を結びます。
具体的には、信託契約書を公正証書で作成し、不動産については所有権移転登記及び信託の登記を行います。
家族信託は生前贈与、遺言、成年後見制度では対応できなかった問題を補い、また、従来の財産管理制度と併用することで様々な応用ができることから現在脚光を浴びています。 |
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債務整理の受任方針 |
◇無料相談
債務整理業務につき、相談無料とさせていただきます。
受任後の継続的な相談も事件終了まで無料です。
◇完済後の過払い金請求は基本報酬0円
成功報酬18%(税別)
債務を完済した後に過払い金を請求するケースについては、基本報酬を無料とし、成功報酬及び実費のみのご負担となります。
回収できなかった場合は、報酬はいただきませんので、過払い金の存在が不確かなケースまたは過払い金が少額になるケースでも安心して依頼していただけます。
◇受任時の柔軟対応
債務整理の受任時に費用の用立てができない場合でも、受任させていただきます。
◇費用分割OK
債務整理の費用については、受任通知発送後、債権者の取り立てがストップしている間に分割して納入していただくことが可能です。
◇営業時間外の対応
事務所の営業日、営業時間外の面談日時を予約することができます。
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